レーシック手術を受けることを検討するにあたって、生命保険や医療保険に加入されている方であれば、レーシック手術を受けた場合に手術給付金が支払われるのかどうかということが気になるのではないかと思うのです。
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レーシックの場合は、必ずしも全て医療費と認めてもらえないケースもあるようですので、事前に、税務署に問い合わせておくことをオススメ出来るようです。

病気の場合の手術であれば給付金は支給されるようですが、レーシック手術の場合はどうなのかというとちょっとビミョーかなと思われるのもわかるのです。
職業上、メガネやコンタクトをつけては困るスポーツ選手や、強度の近視・乱視で日常生活に支障がある場合に、レーシックの手術代を医療費として、認められることが多いのです。
実際のところはどうなんでしょうか。レーシック手術が生命保険の手術給付金の支給対象となるのかどうかということは、生命保険会社によって見解が分かれているようです。
くり返しになるようですが、医療費控除は、1年間に10万円を超えた分の金額だけが、対象になるようです。
家族が、何度かクリニックで治療を受けたとしても、その合計額が10万円以下の場合には、医療費控除の制度は利用できないようです。
医療費控除ってなにかというと、本人または扶養している家族が支払った医療費が年間で10万円を超える場合に申請できて、税務署に領収書を添えて確定申告をおこなうことで税金の還付を受けられるものなのです。
つまり支給対象としている生命保険会社もあれば、支給対象としていない生命保険会社もあるということなのです。
医療費の負担が大きかった方には、その分、税金面で負担が軽くなるしくみになっているようです。
ちなみに、医療費控除の上限額は、現在、最高で200万円までとなっているのです。
申告したらその全額が戻ってくるというのではなく、所得税率などの計算によって還付される金額が決まるようです。
生命保険や医療保険も、レーシックの手術が適用できる場合があるので加入している人は保険会社に問い合わせてみるといいかもしれないと思うのです。
また支給対象としている生命保険会社であっても、加入時期によって支給がされない場合もあるということなのですので、このあたりはご自身が加入されている生命保険会社に事前に確認をされることをオススメ出来るようです。
領収書をもらっていないときは、レーシック手術を受けたクリニックに頼んで、早めに用意しておくようにしましょう。
申告書と領収書を提出しておけば、その後は勤務先で手続きしてくれるのです。
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レーシック入門は、レーシックの参考マニュアルとしてお役立てください。
レーシックの大まかな手術の内容は、まず、眼の角膜の表面を薄く切って、フラップと呼ばれる円形のふたを作るのです。